業務委託の家庭教師と塾アルバイトの掛け持ちについて
今業務委託による家庭教師と塾講師の掛け持ちをしています。
家庭教師の方は現金で毎回受け取っており報酬の扱いになると思います。
塾講師の方は給料として口座に毎月振り込まれています。
学生勤労控除で130万円までは扶養から外れないとの記事をみて家庭教師と塾講師で合わせて130万円を超えないようにと考えていたのですが、130万円の内訳が家庭教師65万円塾講師65万円のような場合には扶養から外れてしまうのでしょうか?
また扶養から外れる際に追加でかかるお金はどの程度になるのでしょうか?
あと報酬は38万円を超えると扶養から外れるとどこかの記事にありましたが、もし家庭教師だけをやっていたとしても38万円を超えると扶養から外れ年金や社会保険料を払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
「130万円までは扶養から外れない」は、社会保険の扶養のことです、
税法上の扶養は「所得」が48万円以下かどうかにより判断します。
家庭教師の所得は「65万円-必要経費」で計算し、
塾講師の所得は「65万円-55万円=10万円」となります。合わせて48万円以下でしたら税法上の扶養から外れません。
社会保険の扶養は内訳に関わらず収入130万円以下でしたら外れないこととなります。
扶養から外れる際に追加でかかるお金は、
税法上の扶養から外れる場合、扶養している方の所得によって異なります(扶養控除の額×適用される税率)。
社会保険の扶養から外れる場合は、ご自身が国民健康保険に加入することとなりますので、お住いの市町村が定める保険料の分だけ負担が増えることとなります。
「報酬は38万円を超えると扶養から外れる」というのは2019年までの税法上の扶養の話になります。2020年からは「報酬にかかる所得が48万円を超えると扶養から外れる」こととなります。
社会保険の扶養は収入130万円が判断基準となります
酒屋様ご丁寧な返答ありがとうございます。
一口に扶養と言っても税法上の扶養と社会保険の扶養があるのですね。
税法上の扶養が外れるか否かを判断する際には内訳が関わってくるけれど、社会保険の扶養には内訳関係なく所得が130万円以内であることが条件になってくるということですね。
ではもし65万円ずつの内訳で稼いだ場合には所得が48万円を超えた場合に所得税がかかってくるということですね。

酒屋就一
そうですね、社会保険の扶養は「収入」が130万円以内かどうか、税法上の扶養は「所得」が48万円以内かどうかでそれぞれ判断します。
自分に対して所得税がかかるかどうかは、所得が48万円を超えていても所得控除というものがそれ以上にあればかからないこともあります。下記ページをご参照くださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
本投稿は、2020年05月19日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。