世帯分離と扶養
主人の両親どちらも75歳以上と同居しており主人の扶養になっていました。義母の施設利用にあたり、介護費用の軽減の為、両親と世帯分離をしました。この場合、主人の会社に事情を話し扶養から外すようになるのでしょうか。世帯が別でも「生計が一緒」なら扶養のままと言う説明と、「世帯分離=生計が別 」という説明があり混乱しています。
税理士の回答

境内生
税法でいう「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば療養等で都合上、別居している場合でも常に生活費、療養費等の送金を行っている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱われます。介護費用軽減のための世帯分離が即、税法の扶養控除が外れるというものではありません。税法は総合的に勘案して事実関係が生計一であれば、世帯分離していても要件を満たしていれば扶養控除の対象と考えます
本投稿は、2020年06月06日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。