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扶養控除異動申告書の取り下げについて

今年の6月からアルバイトの掛け持ちを始めました。
扶養控除異動申告書を1つめのバイト先に出していたのですが、これから2つめのバイト先をメインに働きたいと考えています。
6月までで1つめのバイト先の給与合計額が488000円です。
扶養控除異動を取り下げた場合、6月までの所得税は取られてしまうのでしょうか?

税理士の回答

新しいバイト先をメインにするのであれば、6/30で1つめのバイト先は扶養控除等申告書を取り下げればよいと思います。6月までは所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)になります。そして、7/1から新しいバイト先に扶養控除等申告書を提出すれば良いと思います。

本投稿は、2020年07月04日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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