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Uber eatsと派遣型バイトの兼業

自分は今大学生で、1月から派遣型のコンビ二アルバイトと今年の5月からUber eatsの配達員をしています。
ただいまの年収が20万円(派遣型のコンビニ)とUber eatsが25万円ほどです。
・アルバイト(派遣型のコンビニ)+Uber eatsの収入が合計103万円以下
にすれば収入の内訳は関係なく扶養から外れることはありませんか?
もし違う場合、2つの内訳の上限はいくらなのかを教えていただきたいです。
またその条件を満たしていれば確定申告をする必要もないですか?

そしてUber eatsの経費として申請したい場合はそれらも含めて103万円の壁に引っかかりますでしょうか?
また経費申請する場合、確定申告や源泉徴収票等にはどのように記載すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(Uber eats)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、103万円(所得金額では48万円)というのは。給与収入だけの時になります。雑所得の経費については、領収書等の証憑に基づき、確定申告書に合計金額を記載します。(自己申告)

解答の方ありがとうございます
追加で質問なのですが、経費として出す場合、例えばドコモバイクシェアの月額の利用費やUber eatsの配達アプリの通信費等がそれらに該当すると思われますが開業届等の申請をしてない人も可能でしょうか?
また上の文が可能な場合は経費として出すための証明書等はどうすればよろしいのでしょうか?

Uber Eatsの収入を得るための経費であれば、開業届を提出していなくても可能です。経費については、確定申告書に経費の合計額を記載します。証憑等は提出はしてませんが、保存しておく必要はあります。

本投稿は、2020年07月31日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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