扶養のボーダーライン・103万円は経費などを差し引いて考えるのでしょうか?
私は父親の扶養に入っています。
健康保険料も父親に払ってもらっています。
私は在宅でフリーランスとして
Webデザインやデータ入力などの業務を請け負っています。
2019年分の年収は51万円でした。
しかし今年2020年は仕事が減っているにも関わらず、
持続化給付金などでもらえる金額が大きいため、
扶養が外れるボーダーラインの103万円を超えてしまうかもしれません。
この「103万円を超える」というのは、
白色申告の確定申告書Bにおいて、
「収入金額等」から経費や減価償却費などを差し引いた「所得金額」のことでしょうか?
あるいは、経費などを差し引く前の「収入金額等」のことでしょうか?
税理士の回答

収入金額から、経費などを差し引いたあとの所得金額です。
フリーランスの白色申告の方の場合、
103万円ではなく、所得金額が48万円以下となります。

1.扶養判定の103万円というのは、給与収入の場合になります。
2.相談者様の場合、在宅での所得は雑所得になり、以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円(令和2年から)を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

回答します
103万円という金額は、給与収入(給与所得)にかかるものとなります。扶養の是否は、合計所得金額が48万円以下の場合となっています。
フリーランスの収入が、給与所得に該当するか事業(雑)所得に該当するかにより判断が分かれれると思われます。
給与所得の場合、「給与所得控除額」が55万円ありますので、輸入が103万円の場合は次のようになります。
103万円 - 55万円 = 48万円 扶養の範囲内となります。
事業所得や雑所得の場合は
収入 - 必要経費 = 事業(雑)所得の金額となります。
ただし、事業や雑所得であってもその報酬の支払者が1か所の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」という制度があり、必要経費が55万円に満たない場合で、この報酬以外に給与所得がない場合には、この特例により55万円の控除を受けることができますので、結果的には給与所得と同様に103万円と考えてもよろしいかと思います。
国税庁HPの説明箇所を参考にお知らせします。
No1810「家内労働者等の必要経費の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
No1180「扶養控除」※「2」に範囲が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
皆さん、ご回答ありがとうございます。
経費を引いて48万円を超えると、
扶養から外れてしまうのですね。
ずっと103万円がボーダーラインだと思っていました。
【追記】
私は障害者手帳を持っており、
障害者控除は「特別障害者」の40万円です。
48万円が扶養が外れるボーダーラインとのことですが、
私の場合は48万円(基礎控除)+40万円(障害者控除)=88万円がボーダーラインとならないのでしょうか?
あくまでも基礎控除だけが、
扶養が外れるボーダーラインになるのでしょうか?

扶養親族であるかどうかの判定は、
所得が48万円以下か否かで判定します。
障害者控除の対象者であっても、
所得48万円のラインは変わりません。

回答します。
障がい者控除とは「本人の所得控除」となります。そこで、貴方の所得が88万円以下の場合、貴方の所得税が課税されないことになります。
しかし、残念ながら貴方の所得税の課税がないとしても、扶養から外れることになります。
扶養の対象となり、かつその方が「特別障害者」の場合は扶養控除額が+40万円(同居の場合は+70万円)されることになります。
ご回答ありがとうございます。
障害者控除は所得税は控除される一方で、扶養は関係ないのですね。
説明がとても分かりやすかったです。
本投稿は、2020年08月12日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。