ウーバーイーツ等雑所得は月にどれだけ稼いでも、年45万以下なら扶養内であるという認識で良いのか?
現在フリーターという形で親の扶養内で生活している者です。
アルバイト等給与所得のみの場合は、月83000~88000以上稼ぐと所得税や住民税等が発生したり、社会保険に入る必要がある事は知っています。ウーバー等雑所得の場合、税金を発生させず且つ社会保険に入る必要が無いように、扶養内で月に稼ぐことが可能な額の上限はあるのでしょうか?
というのも、来月からアルバイトで月8万円程稼ぐ予定です(コロナで稼げなかった期間がありますので、2020年の給与所得合計は55万以下になります)。そこで、来月以降基本控除分45万円以内で、ウーバーで稼いでおこうと思い立ちました。
しかし、ウーバーを副業とし、今後4か月間で30万円程稼ごうと思った場合、月7-8万円をウーバーで稼ぐことになります。つまり、給与所得と雑所得合わせて、月15万程度稼ぐ月が4か月ほど続くことになります。
2020年内という長い期間で見れば、給与所得55万以下+雑所得45万以下になりますが、給与所得のみの様に雑所得をいくら以上月に稼ぐと扶養を外れるというようなルールがないか心配になりました。
長くなりましたが、雑所得は月にどれだけ稼いでも、年45万以下なら扶養内であるという認識で良いのでしょうか?
少し複雑なので、分かりにくい場合は申し訳ございません。
税理士の回答

所得税の扶養の判定は、
その年1/1-12/31の所得の合計額で判断しますので、
年間で給与所得55万円以下雑所得48万円以下であれば、
扶養から外れることはありません。
本投稿は、2020年08月14日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。