学生の年収に関して
大学生なのですが、扶養を受けており、メインのバイトがもうそろそろ103万まで収入が達する見通しなのですが、以前手伝いのような感じで、病院からの雪かきのバイトがあり、手渡しで3〜4回ほど行ったと思います。4500〜6000円ほど稼いだのですが、それと合わせて103万に達しない場合は、確定申告が不要なのでしょうか。また、計算の際は雪かきの分も合わせて103万ということでいいのでしょうか。
税理士の回答

相談者様の年収が103万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告の義務はありません。なお、年収には雪かきのバイトの分も含まれます。
回答ありがとうございます。
バイト先からは源泉徴収表、雪かきバイトでは給料報告書をいただきましたが、今年103万に近づくため必要でしたが、今までの雪かきについてや、ほか少しだけやったバイトの方は何ももらっていませんでした。昨年含む以前についてはそれでよかったのでしょうか。奨学金も借りており、マイナンバーを提出しておりましたが、103万まで確定申告がいらないとの事でしたが大丈夫なのでしょうか。

2019年以前については、年収が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。では、今回の質問であった2019年以前と今年は奨学金関係も含め、あとはなにも手続き等しなくてもいいということでしょうか。

2019年以前、2020年について、年収が103万円以下であれば、特に確定申告等の手続は必要ないです。
本投稿は、2020年08月17日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。