大学生アルバイトに関係する質問
私は現在、大学生1年(18)で、
アルバイトをかけ持ちしています。
昨年末のり始めたA社と春に始めたB社共に
扶養移動の紙を提出しています。
この状態で103万を超えたのですが、
よく聞く掛け持ちの場合どちらかのを取り下げた方がいいをした方がいいのでしょうか?
した方がいい場合しなかった時にどうなるかも教えてください。
勤労学生控除を利用しようと考えているのですが、掛け持ちの場合会社に申請せずに、
確定申告の時に記載するだけで大丈夫でしょうか?確定申告時に必要なものも教えていただければ幸いです。
勤労学生控除をしても私が払わなければならない公的料金はありますか?
そして、今回扶養から外れた為親に発生してしまう負担について教えてください。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出します。至急に、どちらかを取下げなければなりません。扶養控除等申告書の提出ができない方は、所得税が甲蘭ではなく乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除がされます。
2.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除
(所得税38万円、住民税33万円)を受けられないくなり税負担が増えます。なお、相談者様が19歳になれば、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)になります。
3.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額38万円x20%=76,000円
(2)住民税 特定扶養控除額33万円x10%=33,000円
4.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になりますが、年収が100万円を超えると住民税の均等割は課税になります。なお、勤労学生控除は年末調整でも、確定申告でも受けられます。それぞれ、年末調整の用紙に、確定申告書に必要事項を記載します。
扶養控除等申告書を2箇所に提出したままにするとどうなりますか

本来、扶養控除等申告書を提出できない方は、乙蘭で所得税を控除しなくてはなりません。そのため税務署から指摘された場合、バイト先は所得税の追加徴収をしなくてはならなくなり、相談者様への請求も出てくると思います。
本投稿は、2020年08月29日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。