個人事業主が年金生活の親・祖母を扶養にする時の注意点
個人事業主で、法人向けパソコンの入れ替えの作業をしています。
親2人66~69歳、祖母90歳~です。
田んぼを貸して10万くらい、年金185万→所得が約75万
父が母を配偶者控除33万
祖母を扶養控除45万
控除額が計約140万くらい
控除額が所得の倍あるので、結局家全体を考えると
自分が代わりに国保を支払い扶養をしたほうが、節税になるのではと考えました。
市役所で得た情報
1)扶養は申告のときに、自分の申告書に入力するだけでいい
(父親は申告書に扶養の入力はしない)
2)世帯主の変更する
国保の支払者が変わるが、市民税・固定資産税は所有者にくるので関係ない
長文の質問になってしまいましたが宜しくお願いいたします。
私の所得も波があるので、100万を切る事があった場合、不都合が出るかも
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
本当に市役所に相談したのですか?
1)国保は、生計が一だと、名前が違っても、支払った人に社会保険料になります。世帯主を変える必要はありません。
2)扶養はその通りです。
あとは得な方を取ってください。
返信ありがとうございます。
国保について:国保の請求は世帯主宛(父親)になっているので、これからは私宛に
したいので世帯主の変更を考えました。
コロナによる国保の減免申請で、世帯主の収入減が対象だったのも理由でした。

竹中公剛
その選択は、相談者様が決めることなので、それで、よいと思います。
ただ、国保のあて名がだれであろうと、支払った人の控除にできます。
本投稿は、2020年09月01日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。