一時所得と、扶養計算について。
私の家は母子家庭で、母の扶養に入っています。
内定先も決まり、新生活の準備資金のため卒業までの期間で在宅の副業を少しだけ始めようと思っています。
母には気を使わせたくないため伝えていません。
始める副業はスマホで行うものです。その際、期間限定で参加ボーナス10万円をもらうことになりました。これは一時所得としてのカウントで合ってますでしょうか?
また、飲食店での給与→約76万円(メイン)
派遣の給与→約5万2千円(手渡し、不定期)
の場合、扶養を外れないために計算したいのですが、今まで母に頼りきりだったこともあり所得と給与の違い、事業所得、雑所得の違いもよく分かりません。
これから、新社会人として社会に出るためにもちゃんと理解しておきたいです。
詳しく教えていただけると幸いです。
税理士の回答

副業で得た収入は、一時所得ではなく、雑所得になると思います。他に給与所得があり、年末調整をされなければ、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養からはずれ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
詳しくありがとうございます!!勉強になりました。
副業サービスで、実際に作業をした報酬ではなく、会員登録時の賞金(祝い金?)でも雑所得に入るのですか?

一時所得の例としては、懸賞、クイズの賞金や商品があります。ただし、個人事業者が業務を通じて得た所得については、一時所得ではなく事業所得になります。副業においても、副業に関連して得た収入は、雑所得になると思います。
本投稿は、2020年10月10日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。