給与収入と事業収入が両方ある場合の所得金額と扶養について
親の扶養に入ったまま個人事業主をしています。
追加でアルバイトを始めました。
現在、青色で確定申告しています。
親の扶養に入ったままでいられるのかいられないのか、計算の仕方がわからないので教えていただけないでしょうか。
給与収入が年40万、事業収入が年110万として、
給与収入40万-給与所得控除65万=所得0円
事業収入160万-青色特別控除65万-経費100万=所得0円
所得が0円なので、扶養に入っていられる。
この計算、考え方で合っていますでしょうか?
そもそもの考え方から間違っていましたら詳しくご説明いただきたいと思っています。
税理士の回答

合計所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額160万円-経費100万円-青色申告特別控除額55万円(電信申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額0
合計所得金額が0になり、扶養内になります。
ありがとうございます。
ひとまず安心しました。
もうひとつ追加でお尋ねさせていただいてもよろしいでしょうか。
事業所得金額が38万円以上になった場合は扶養から外れるという理解で間違いないでしょうか?
給与所得は50万円を超えないので今のところ問題ないのですが、事業の方はゼロではなくプラスになるかもしれない状況です。

給与所得金額が0の場合、事業所得金額が48万(令和2年から)を超えると、扶養から外れます。
金額についていろいろ勘違いしていたようですね。
回答いただけて大変助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年10月26日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。