同居する娘の雇用による扶養家族の件
来年4月から娘家族と同居することになりました。私の仕事を少し手伝ってもらいたいと思っていますが、同居している家族(娘)に賃金を支払うと娘の婿さんの扶養家族には入れないと聞きましたが、本当でしょうか。
ちなみに、月額3万円位なのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
来年4月から娘家族と同居することになりました。私の仕事を少し手伝ってもらいたいと思っていますが、同居している家族(娘)に賃金を支払うと娘の婿さんの扶養家族には入れないと聞きましたが、本当でしょうか。
ちなみに、月額3万円位なのですが。
その通りです。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

田中将太郎
親の事業において、親と同居している(生計を一にする)娘に対して、専従者として給与を支給している場合には、親は娘を扶養家族として扶養控除の対象とすることはできません。(たとえ月3万円だとしてもできません。)
一方で、娘の給与は月3万円のため、娘の夫が、娘を控除対象配偶者として、配偶者控除を適用できる可能性はあります。(今回のご質問の趣旨は、この部分かと思います。)
基本的には、生計を一にする他の者(親)の事業専従者となってしまった娘は、その夫の控除対象配偶者となることはできません。しかし、娘の夫が、その娘の親と生計を一にしていないのであれば、娘はその夫の控除対象配偶者となる可能性があります。
国税庁でも今回と類似した事例を掲載しているので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/11.htm
早速のご返答ありがとうございました。
私(質問者)と娘婿は生計を一つにしないので、娘は婿の控除対象配偶者にすることができると理解してもよろしいのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。

田中将太郎
生計を一にしないのであれば、事例に基づき、控除対象配偶者になると考えられます。
本投稿は、2020年11月03日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。