フリーターの扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. フリーターの扶養控除について

フリーターの扶養控除について

22歳フリーターです。4月にコロナの影響で台湾から日本に帰ってきて掛け持ちで働いているのですが、103万を超えそうです。母子家庭で母は控除を受けているから大丈夫と言っているのですが、わたしの年収が110万になってしまうと、いくらくらい税金がかかってしまうのでしょうか?
学生ではなく、去年は台湾にいて仕事をしていないので、年金も免除されていますが、そのお金も発生するのでしょうか?
いろんな記事をみたのですがわかりませんでした。教えていただければ幸いです。

税理士の回答

相談者様の給与収入が103万円を超えると、親の扶養からはずれ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。しかし、親の収入金額によって課税所得金額が0になると、相談者様の扶養控除額を控除できないため税負担に影響が出会ない場合もあります。
なお、社会保険の扶養については、今後の年収の未込み額が130万円(交通費を含む)未満であれば、親の扶養内になると思います。

迅速でわかりやすい返信をありがとうございました!本当に助かりました。

本投稿は、2020年11月05日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226