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親の扶養に入ってるフリーター130万円以内について

20代前半、フリーターです。
2つのバイトをかけもちしながらやりくりしています。
親の扶養に入っているので103万超えないようにと思っていたのですが、最近になって130万までなら所得税の扶養は外れるが社会保険の扶養は外れないと知りました。
年に130万円以内で働くとしたら
①親になにか影響はありますか?
②何か申請したりする必要はありますか?
③130万超えたらいくらくらい支払いが出るのか
など教えて頂けたら幸いです。
分からないことばかりですみません。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様の年収が103万円を超えることが確実になった時点で、親に扶養から外れることを報告して、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請をすることになります。
3.相談者様の税金(年収が130万円と仮定します)
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
(1)所得税
75万円-基礎控除額48万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
(2)住民税
75万円-基礎控除額43万円=課税所得金額32万円
32万円x10%(定率)=32,000円

ご丁寧な回答ありがとうございます。
すみませんが、
所得税13500円と住民税32000円はいつ払うものなのですか?まとめて払うものですか?

所得税については、毎月給料から控除され、年末調整において、あるいは確定申告において精算されます。また、住民税は、特別徴収(給料天引)であれば、翌年の6月から毎月の給料から控除されます。

本投稿は、2020年11月13日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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