内縁関係解消後の子供の扶養控除について
内縁関係の妻と離別しました。今年16歳になる子供が一人います。現在、子供の戸籍と住民票は妻と一緒ですが、子供と同居して生計を一にしているのは私です。元妻とは話ができない状況で、こちらから住民票を移動させたい旨と私の健康保険に入ったことは、メールで伝えていますが、返事はありません。
実質高校進学のお金や生活費は私が全て負担しているので、今後は私の扶養控除に子供を入れたいです。
相手から返事等がなく、こちらで手続きを進めても認められるでしょうか?
税理士の回答

税法では法的な関係だけが認められますので実子または養子であれば認められます。
明確なお返事ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2021年01月07日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。