育休中の子供の扶養について
お世話になっております。
育休中のため配偶者(妻)の扶養に入っている子供を
一時的に夫の税扶養にいれることは可能でしょうか。
税理士の回答

回答します
税務上の扶養の所属については任意となっていますので、ご主人の扶養とされることは可能です。
国税庁HPから参考箇所を案内します。
「納税者が2人以上いる場合の扶養の所属の変更」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm
本投稿は、2021年01月13日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。