学生アルバイトのWワークの際の扶養控除と税金、確定申告の扱いについて
現在年末調整をしてくれるメインのアルバイト先のみで働いていましたが、あまりシフトに入れ無いため短期のサブのアルバイトを始めようと思っています。その際の扶養控除や確定申告の扱いについて、友達からサブのアルバイトでの収入が年間20万以内なら給与の扱いにならず、確定申告の必要も無いし103万の枠に入ることは無いと言われました。この考えは正しいのでしょうか? もしサブのアルバイトの収入が20万円以内でメインのアルバイトとの収入の合計が103万を超えた時に起こり得る税金、扶養控除の事について教えて頂きたいです。
税理士の回答

給与収入の合計額が103万円以下であれば、所得税は非課税になり確定申告の義務はありません。しかし、年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
サブのアルバイトが20万以内ならいわゆる給与に当たるかの件はいかがでしょうか?

サブのアルバイトは、雇用契約であれば給与所得になります。
本投稿は、2021年01月13日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。