令和2年度分から扶養控除(異動)等申告書を2ヶ所に提出していた場合。
早急に取り下げすれば良い、という回答を拝見したのですが、昨年(令和2年)分はどうすれば良いでしょうか?
今から令和2年、令和3年分ともにどちらかの会社に取り下げのお願いをすれば問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

令和2年、令和3年分ともにどちらかの会社で取り下げをすることになります。
本投稿は、2021年01月26日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。