青色申告をした場合の扶養と税金について
親の扶養内でチャットレディ(月10万円ほど)とアルバイト(2箇所掛け持ちで月5万円ほど)で収入を得ている実家暮らしの学生です。昨年から始めたチャットレディの収入が今年は増えそうなので、開業届を出して青色申告をしようと思っています。その場合、
給与所得→基礎控除55万円
事業所得→基礎控除48万円+青色申告控除65万円
=113万円
の合計168万円までは所得税,住民税もかからず、親の扶養も外れないという認識でよろしいでしょうか。
税金と扶養の二つの観点で教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税が課税になり確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税になり確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与所得金額55万円以下の場合、事業所得(収入金額-経費)が113万円までは、親の扶養内になります。なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になります。
本投稿は、2021年03月10日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。