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親の扶養に入りながらアルバイトと個人事業で収入を得る場合

先日大学を卒業しました。春から個人事業を始める予定ですが、事業の売上がどれくらいになるかまだ検討がつかないため、しばらくはアルバイトで収入を得る形になります。

アルバイトは4月から月10万程度の収入、年収80万程度と思われます。(1〜3月はアルバイトをしていませんでした)
現在親の扶養に入っているのですが、事業所得(=事業収入-経費-青色控除65万、だと認識しています)がいくらを超えると扶養から外れてしまいますか?

所得税がかかるのが収入103万以上
親の扶養で入っていた保険を外れるのが収入130万以上
と、ざっくり認識しているのですが、その認識で良いのでしょうか。

ネットで調べていたのですが、情報が多すぎて混乱してしまいました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入だけの場合、所得税の扶養については年収103万円を超えると扶養から外れます。社会保険の扶養については、給与収入だけであれば年収130万円以上になると扶養から外れます。

わかりやすいご回答ありがとうございます。
給与収入だけの場合、所得税・社会保険扶養に関してそれぞれ103万・130万の壁があるが、給与収入と事業所得のどちらもがある場合は合計所得を48万以内に収めないと扶養から外れてしまう、ということですね。

給与所得と事業所得のどちらもがある場合は、合計所得48万を超えると所得税・社会保険どちらの扶養も一気に外れてしまうということでしょうか?

給与所得と事業所得がある場合、所得税の扶養は合計所得金額48万円を超えると扶養から外れます。
社会保険の扶養については、給与収入と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円以上になると扶養から外れると思います。

本投稿は、2021年04月01日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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