ウーバーイーツ等の副業について
現在大学生です。
親の扶養のため、よく学生は所得合計は103万円以内に抑えるとありますが、
①例えばメインのアルバイトで100万円、ウーバーイーツで副業で20万円稼いだ場合、アルバイトは年末調整で役場に稼いだことは把握されますが、ウーバーイーツで得た所得はどのように役場は把握するのですか?
②もし何もない場合、上記の100万+20万円は、扶養内(103万円以内)として通用してしまうのですか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。自己申告で住民税の申告をすることになります。
2.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご返答ありがとうございます。
住民税申告が不要な額は何円未満なのでしょうか?

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありません。
本投稿は、2021年04月27日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。