業務委託による雑所得の扶養範囲内について
業務委託で動画編集をやっています。
飲食店でのアルバイトと掛け持ちでやっているのですが、飲食店が55万円まで、雑所得が48万円までの収入だと扶養を外れる必要はありませんか?
税理士の回答

そのとおりです。
所得の合計が48万円以下は生計を一にしている他の者の、扶養控除の対象になります。
相談の金額だと、給与所得は、給与所得控除で所得0円なので、雑所得が48万円以下ならば、合計所得が48万円以下になります。
なお、雑所得の金額は、正確には、所得48万円以下なので、必要経費があれば引きますので、収入だと必要経費の金額分、増えることになります。
例えば、必要経費10万円かかる雑所得なら、収入58万円以下までです。
本投稿は、2021年05月22日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。