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扶養認定の期間について

今入っている国民健康保険を抜けて父の社会保険(防衛省共済組合)に入ろうとしているものです。
ただ、年収130万円以下じゃないと入れないとのことでその年収はいつからいつまでの期間なのかを調べると防衛省共済組合のHPには、
「扶養認定において基準とする年収を算定する場合の1年間は、1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、認定から現在まで引き続く期間において連続する12ケ月のことで、どの12ケ月の収入を見ても130万円未満である必要があります。」と書いてありました。

2020年のトータル年収は130万円以下でしたが、2021年1月から2021年6月現在までの収入は既に112万円です。
もっとも、防衛省共済組合HPには「1〜12月の年度単位ではなく認定から〜」と書いてあり、もし父の扶養に入れるとしたらその年収の算定期間は2021年1月〜6月ではなく入った日から将来に向かって計算されるのでしょうか。
(2021年1〜12月が期間だとするとその一年で130万を超えてしまいますが、もし入れるとしたらその月から年収130万円基準に下げることができます)

税理士の回答

「認定から現在まで引き続く期間において連続する12ケ月のことで、どの12ケ月の収入を見ても130万円未満である必要があります。」ということは、基本的な考え方として「入った日から将来に向かって計算される」ということになります。

扶養認定を受けるときに「扶養の申立書」により扶養とするに至った理由を記載することになるのですが、収入がある場合にはその内容のわかるものを求められる場合があります。
その場合、過去3か月の収入から1カ月当たりの収入を計算し、その金額が10万8千円以下(130万円の12分の1)であれば認定されるということになっています。
現在この基準を超え、将来収入金額が下がるということであれば対応が異なりますので、共済組合の担当者に聞かれた方が無難です。

扶養認定のために「所得証明書」の提出を求められているのですが所得証明書は2020年の1〜12月のお給料が載っているのでしょうか?
また、そうなれば「過去3ヶ月の収入」とは所得証明書の中にある2021年10〜12月の収入が計算されるのでしょうか?

今取得できる所得証明書は2020年分です。
2020年分で正しい判定が出来ないと判断される場合には、直近の給料明細書の提出が求められる場合があります。対応は共済組合によって異なる場合がありますので、共済組合の担当者に指示に従った方がいいと思われます。
なお、所得(収入)の確認は毎年ありますので、今回限りではないことにご注意ください。

本投稿は、2021年06月20日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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