[扶養控除]チケット転売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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チケット転売について

チケット転売で20万の儲けを出し、バイトで103万ギリギリ稼いでしまった場合、チケット転売の儲けの確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
この場合、103万超えることになってしまうため、扶養から外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。48万円を超えれば、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(転売)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

では、扶養から外れるということでよろしいのでしょうか?もうここからできる対策はありませんか?

本投稿は、2021年07月05日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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