[扶養控除]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除について

はじめまして。大学4回生です。
現在、2箇所でアルバイトをしており
本年度は103万円未満で収まりそうにないので、勤労学生控除の申請を出し、
103万以上130万未満でアルバイトをしようと
考えております。

103万を越えてしまうと、
親の扶養から外れてしまうとのことですが、
勤労学生控除の申請をすれば、
自分の所得税は払わずに済み、
社会保険は親の扶養のままで
大丈夫なのでしょうか?

130万未満で働くつもりですが、この場合、
アルバイト先から支給される交通費も
130万円の計算に含まれるのでしょうか?

読みづらい文章で大変申し訳ございませんが
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.相談者様の年収(非課税の交通費は含まない)が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。所得税は非課税になります。住民税は、年収が124万円以下であれば、所得割は非課税になります。年収が100万円を超えると、均等割は課税になります。
3.年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。

お忙しい中、迅速なお返事に感謝申し上げます。

3.年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。

との事ですが、この130万円の計算は、交通費や、所得税などの差引される前の、アルバイト先からの支給金額の総合計が130万円未満と言う事でしょうか?
もしくは、額面金額の総合計が130万円と言う事でしょうか?

22年の4月から社会人になり、自動的に親の扶養からも外れ、親の社会保険からも外れ、就職先の社会保険に入ることになるのですが、この場合でも、今年の収入が130万円を超えてしまうと、親に迷惑がかかってしまうということでしょうか

無知で大変申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

社会保険の扶養判定の130万円は、交通費を含み、所得税等の引かれる前の総支給額になります。
相談者様が社会人になれば、所得税の扶養から外れます。親は特定扶養控除を受けられなくなるため税負担は増えます。

本投稿は、2021年07月10日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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