税理士ドットコム - [扶養控除]学生 アルバイトの掛け持ち 確定申告漏れ - 確定申告の意義は、その年の所得を確定させること...
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学生 アルバイトの掛け持ち 確定申告漏れ

アルバイトの掛け持ちをしている学生です。去年のアルバイト収入を103万円以内に抑えました(確実)が、メインのアルバイト先以外で給与から所得税が引かれている状態です。
還付申告をしたいのですが、単発のアルバイトもいくつかしたため、還付申告に必要な源泉徴収票を全て集められているか確信が持てません。もし、一部の源泉徴収票のみをもって、還付申告した場合、申告漏れとなり、のちのち罰則などはあるのでしょうか?

また、還付申告は5年以内なら時期に関係なくできるのでしょうか?

税理士の回答

確定申告の意義は、その年の所得を確定させることです。
漏れていることがわかって、確定申告をすることは、できません。
単発についても、できるだけ資料をそろえて行ってください。

また、還付申告は5年以内なら時期に関係なくできるのでしょうか?

5年目の12月末までと考えてください。

本投稿は、2021年08月12日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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