チャットレディの場合の社会保険の扶養について
今現在本業で事務所に所属してチャットレディをやっているのですが今の時点で80万円ちょっとの稼ぎがあります
税金の扶養からはとっくに外れているのはわかっていますが、
社会保険上の扶養から外れないようにするにはどの程度で稼ぐのを止めておいた方がいいでしょうか?
税理士の回答

チャットレディでの所得は、開業届を提出していなければ雑所得になります。雑所得の場合は、収入金額から経費を引いた雑所得金額が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。
あの…今年の8月後半に税務署で初めて令和2年分の期限後申告をしたのですが、その時に事業所得のところに収入額を入れてしまいました…
開業届は出していません
どうしたらいいでしょうか…
ちなみに白色で事業所得として出しました

開業届を提出していなければ、事業所得ではなく雑所得になります。しかし、所得金額が変わらなければ、特に訂正しなくても問題はないと思います。社会保険の扶養判定には、影響はないと思います。
本投稿は、2021年09月06日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。