[扶養控除]業務委託の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の確定申告について

今年で25歳の大学生です。現在業務委託契約(家庭教師)での収入があり、年内での収入が60万円程度になりそうです。
業務委託契約では、所得(収入-経費)が48万円以下であれば確定申告が不要であるとの事ですが、いくつか質問があります。
①所得が48万円以上になった場合、勤労学生控除を適用したいと思うのですが、適用は可能でしょうか?
②経費として扱うには、所得が48万円以下となり、確定申告を行わない場合でも、必ず領収書等が必要でしょうか?
③現在父親の扶養に入っています。収入が業務委託契約のみの場合、親の健康保険に加入するための限度額はいくらになりますか?
以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

①合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
②確定申告をしない場合でも、領収書等の証憑は保存する必要があります。
③社会保険の扶養は、所得金額(収入金額-経費)が130万円未満であれば扶養内になると思います。

本投稿は、2021年09月07日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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