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学生の雑所得について 扶養が外れる基準

学生で物販をやろうと考えています。

1つ目の質問です
物販のみ(雑所得になると思います)で利益をあげていく場合にはいくらから所得税がかかり、いくらから親の扶養から外れますか
また、住民税は利益額に関わらず一律課税という考えで合っていますか?

2つ目の質問です
アルバイトをしながら物販の雑所得を得る場合はいくらから所得税がかかり、親の扶養から外れますか?
1つ目の条件との違いを教えてください

長くなってしまいましたが回答よろしくお願いいたします

税理士の回答

1.物販のみ(雑所得)の場合は、雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税の課税になり確定申告が必要になります。住民税については、雑所得金額が45万円を超えると課税になります。
2.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税が課税になり確定申告が必要になります。住民税については、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

学生の場合にアルバイトの給与所得が103万までは扶養が外れないと言われますが、これは給与所得のみだからなのでしょうか

失礼しました
以下の式を参考に考えればよいのですね、見落としておりました。
ありがとうございます

本投稿は、2021年09月27日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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