親の扶養控除と院生での所得について
私は23歳の大学院生なのですが、掛け持ちを3つしており、収入を103万円から超えそうです。
(勤労学生の控除は提出していると思います。)
親はひとり親で、パートで働いていて、収入は100万円もないと思います。
ただ、親の扶養には入っているそうです。
この場合、130万円以内に私の収入を抑えたとして、親はいくら追加払うことになるのでしょうか?
またこの場合、確定申告をすると思いますが、手順がイマイチ理解出来ていないので、全てにおいて分かりやすく説明いただけると幸いです。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 扶養控除額38万円x5%=19,000円
(2)住民税 扶養控除額33万円x10%=33,000円
なお、親の年収が100万円以下であれば、扶養控除を受けられなくても税負担はないと思います。
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、確定申告において勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。
4.確定申告は、3か所の源泉徴収票をもとに、所轄の税務署において翌年の2/16-3/15に申告書を提出します。
早急かつ丁寧な回答ありがとうございます。
再度確認と疑問なのですが、
私が103万円を超えても親の年収が100万円以内であれば税負担がないということで間違いないでしょうか。
しかし、親の年収が100万円を超える場合はどうなりますか?
また、124万円以下であれば住民税と所得税は非課税ということであっていますか?
そして、年収を100万円超えると住民税の均等割(5000円)は課税とありますが、この場合どこからどのように引かれるのでしょうか?
確定申告については理解出来ました。
ありがとうございます。

1.親の年収が103万円以下であれば、以下の様に所得税は非課税になります。
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
扶養控除がなくても非課税になります。
2.親の扶養者が1人の場合は、給与所得控除額55万円、扶養控除額38万円と基礎控除額48万円の合計141万円までの年収は非課税になり、それを超えると課税所得金額がでてきますので所得税の課税が出ます。
3.年収が124万円の場合は、住民税の計算は以下の様になります。
収入金額124万円-給与所得控除額55万円=給与所等金額69万円
69万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0
4.確定申告をすると、申告のデータは市区町村に送付されます。お住まいの市区町村の住民税課から住民税の納付書がご自宅に送付され自分で納付することになります。
本投稿は、2021年10月16日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。