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確定申告の経費について

学生
給与所得 50万円
雑所得(YouTube)90万円

雑所得を48万円以下に抑えて、親の扶養に入りたいと考えています。

今から広告費などに50万円使った場合、今年の経費とみなされ、親の扶養に入ることは可能ですか?

また、YouTube以外の事業(音楽制作)で50万円経費として使い、赤字にさせ、YouTubeの収入と相殺させることは可能でしょうか?

税理士の回答

広告費は経費ですから、雑所得を少なくすることはできます。
でも、50万円ならば、90万-50万円=40万円でプラスであり、赤字ではないですね。

給与所得 50万円

これ、収入金額ですか?所得金額だと48万円を超えていますから、扶養控除の対象にはできません。
収入ならば、給与所得控除が55万円むありますので、給与所得0円です。

給与「収入」でした。
ご回答ありがとうございます。

赤字というのは、
YouTube事業は 90万円の黒字
音楽制作事業は 50万円の赤字(これから広告費に使う)
にさせることで、雑所得を40万円にし、扶養に入ることが可能なのか。という質問でした。
わかりにくくて、申し訳ございません。

本投稿は、2021年11月01日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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