[扶養控除]大学四年生 扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学四年生 扶養について

今デリバリーのバイトをしている大学四年生です
来年の4月から社会人になります

ウーバーイーツで45万7170円
出前館で53万4391円
(出前館は業務委託)
日給のバイト1万2000円
合計100万3000円です

Q1.扶養今年一杯に103万超えるとまずいですか?

Q2.また、103万超えるとバレますか?
Q3.今年130万以内に抑えれば大丈夫なのでしょうか?
Q4.103万超えた場合来年の一月からいくら月に払わないといけないですか?

今困っているのでよろしくお願いします。

税理士の回答

Uber Eats、出前館(業務委託)は、給与所得ではなく雑所得になります。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額12,000円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額991,561円-経費=雑所得金額991,561円
3.1+2=合計所得金額991,561円
Q1.合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。
Q2.親の年末調整の時に、所得金額の見積額を報告します。

本投稿は、2021年11月12日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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