年130万円を超えないのに被扶養者取り消し??
私は19歳大学生です。この場合は親の扶養から外されてしまうのでしょうか。親の被保険者は全国健康保険組合(協会けんぽ)に加入しています。
103万円と130万円の扶養の違いは理解しており、今回は130万円の壁についての質問です。
私は今年1月からアルバイトを始め年総支給額を103万、130万円以下になるよう働いていました。シフトの都合上8月までの平均給与は月約4万円で40万円にも満たないです。しかし、9月からはコロナや年末で103万以下に調整する人も増え、9月は13万円、10月は9万円、11月は11万円と三ヶ月連続で108333円を超えてはいないのですが、平均三ヶ月での計算では108333円を超えてしまいます。この場合は年130万円以上の所得を得ると見込まれてしまい、親の扶養から外されてしまうのでしょうか。12月の給与は約8万円の予定で来年1月からは月8万円ペースで働いていくつもりです。拙い文章ですが、回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
上記の被扶養者の削除のところを読んでください。
130万しか記載がありません。
扶養のままでいられるのではないでしょうか?
本投稿は、2021年11月16日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。