個人事業主とバイトを同時にしている場合の扶養と確定申告について
親の扶養内で事業所得と給与所得がある場合について
学生です。今年の三月に、個人事業主として開業届と青色申告の申請をし、アルバイトをしながら事業を始めました。それからすぐに諸処の事情(病気)があり、ほとんど活動することができず、
事業所得20万円
アルバイト30万円
ほどの収入しかありませんでした。
当初、親からの扶養が外れること前提で動いていましたが体調の悪化により、満足な収入が得られていない為、親の扶養に留まりたいと考えています。
いま現在では扶養に問題はないと考えていますが、手続き等行は無ければならない事等ございますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額20万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額0
ありがとうございます。
重ねてご質問なのですが、
復帰の目処が立たないためこのまま廃業届けも出したいと考えています。確定申告をしなかった場合1年間青色申告ができなくなると思うのですが、数年以内に事業所得を得る予定がない場合は問題は無い認識で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

廃業届を提出しても青色の取りやめの届を提出しなければ、青色は生きています。再度事業を始めるときは青色で申告ができます。
本投稿は、2021年11月20日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。