個人事業主とバイトを同時にしている場合の扶養について
親の扶養内で事業所得と給与所得がある場合について
学生です。今年の三月に、個人事業主として開業届と青色申告の申請をし、アルバイトをしながら事業を始めました。それからすぐに諸処の事情(病気)があり、ほとんど活動することができず、
事業利益20万円
給与30万円
ほどの収入しかありませんでした。
当初、親からの扶養が外れること前提で動いていましたが体調の悪化により、満足な収入が得られていない為、親の扶養に留まりたいと考えています。
事業所得の場合38万円以上稼いだらダメなことはわかりますが、正しい計算ができるか不安なため相談させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下でしたら、扶養内となります。
ご相談者様の場合
①給与所得:30万円-給与所得控除55万円=0円
②事業所得:20万円(青色申告特別控除は考慮しておりません。)
③合計所得金額:①+②=20万円 <= 48万円
ですのめ、扶養から外れません。
ありがとうございます。
この場合、確定申告も不要という認識で大丈夫でしょうか?

確定申告も不要という認識で大丈夫でしょうか?
→確定申告しなくても構いませんが、55万円又は65万円の青色申告特別控除は適用できなくなりますので、その点ご注意ください。
本投稿は、2021年11月20日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。