[扶養控除]メールレディの申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. メールレディの申告について

メールレディの申告について

現在大学生で、単発の派遣バイトをしておりましたが、最近メールレディを始めようと思っています。
メールレディを始めたら派遣バイトはやめようと考えています。
メールレディの諸々の申告や超えてはいけない壁?についてよく分かりません。
なので以下のことについて教えていただきたいです。
①私の場合年間でいくらまで稼いでいいのか(メールレディとして)
②自分で申告しなければいけないもの、やらなければいけないことはあるのでしょうか?
③なるべく親にメールレディをしていることをしられたくないのですが方法はありますでしょうか?

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②合計所得金額が48万円以下であれば、特に自分ですることはありません。
③48万円以下であれば、親にバレることはないと思います。

ご返信ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、合計所得金額が48万円以下というのは、1月1日から12月31日までという解釈でよろしいでしょうか?
今年は派遣バイトもしていましたが来年からは月4万以下ほどに収めれば大丈夫ということであっていますか?

本投稿は、2021年12月17日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227