税理士ドットコム - [扶養控除]両親(別居)のうち、父のみを税法上の扶養にできますか? - 父親の合計所得金額が48万以下で生活の面倒を見て...
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両親(別居)のうち、父のみを税法上の扶養にできますか?

父が70才になるのを機に、4月いっぱいで会社を完全退職することになったので、私の扶養に入れられないかと考えています。現在の状況は下記の通りです。

・両親とは別居
・父の年金収入は月9万円程度
・毎月10万円を仕送り中
・母(父と同居)はパートの給与と年金収入あり

健康保険上の扶養は、母がまだパートとして働いており世帯年収の上限規定を超えてしまった為、入れられないと言われました。

ネットで調べていると税法上の扶養では世帯年収の基準が見つけられませんでしたが、上記のような場合、次の年末調整で父のみを私の扶養に入れることはできるのでしょうか?

税理士の回答

父親の合計所得金額が48万以下で生活の面倒を見ておられていれば、扶養に入れることができます。

本投稿は、2022年03月18日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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