報酬と給与がある場合の確定申告
大学生です。この春からアルバイトを初めたのですが、確定申告についてよくわからない点があるので質問させてください。
私は今メインで家庭教師をしており、月3~4万の収入になっています。家庭教師は派遣なので、報酬収入に当たります。
そして、追加でアルバイトをして月1~2万の給与収入を得ようと考えています。このアルバイト先には扶養控除申告書を提出する予定です。
そこで、
①この場合親の扶養から外れないためにはいくらまで稼いでよいのでしょうか?
②確定申告は必要でしょうか?
この二点についてお尋ねしたいです。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
大前提として、貴方の家庭教師にかかる所得が、事業又は雑所得であった場合、その所得が20万円以下の場合、所得税(国税=税務署)の確定申告義務はありません。ただし、住民税(市区町村)の申告義務はあります。
① 扶養の目安は、「合計所得金額48万円」となっています。
所得税法上は各所得を収入の性格によって区分し、所得金額の計算方法を定めています。
それらの所得の合計が「合計所得金額」となります。
貴方の所得は
家庭教師=事業又は雑所得
アルバイト=給与所得 と解されます
事業(雑)所得の計算方法
収入金額 ー 必用経費 =事業(雑)所得
給与所得金額の計算方法
収入金額 ー 給与所得控除額(最低55万円) = 給与所得金額 マイナスの場合は0円
仮に事業所得の必要経費が0円の場合
まずは、給与所得に関しては55万円としたうえで、家庭教師+アルバイトの合計収入金額が、プラス48万円以下であれば扶養の範疇に収まることになります。
確定申告義務がない場合であっても、同様となります。
② 事業(雑)所得(家庭教師)の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告義務はありません。ただし、住民税の申告義務はあります。
なお、事業(雑)所得の金額が20万円を超える場合で、かつ、合計所得金額が48万円を超える時には所得税の確定申告義務があります。
所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告義務はありません。
本投稿は、2022年07月29日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。