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専業主婦のチャットレディ収入による扶養と確定申告について

現在専業主婦で最近チャットレディを始めたものです。
いくつか質問がございます。

①専業主婦で年間給与所得が0の場合、
チャットレディでの収入が45万円以下の場合は確定申告及び住民税の支払いは
発生しないという認識でよろしいでしょうか?

②また仮に確定申告をする事を前提にチャットレディで働いた場合、
48万円に65万円の控除額?で103万円と計算し
48万円以上の収入をチャットレディで稼いだ場合扶養を抜けることになるということでしょうか。

③扶養特別控除の133万円以下の所得というのは
133万円以下の収入なら会社によっては
扶養が抜けても社会保険は継続されるということですか?

④例えば専業で1月から12月までに120万円稼いだとして
経費が20万円かかったとしたら
120-20=100万円の所得となりこちらを確定申告5%?で納めることになるのでしょうか?

⑤主人は収入500万円以下の会社員ですが
私が例の場合の手続きをした際、税金や収入に変動は発生しますか?

⑥扶養から抜けた場合、もし主人の社会保険が継続されるのであれば
確定申告で納める税金以外で扶養であった頃と変わる支払いは何でしょうか。

自身に問題があり外で働けず、家計が圧迫する中
専業では申し訳ないと決めたことで
逆に損することになってしまうと困るので相談させて頂きました。
いろいろ自身で調べてみたのですが
知識が無い為理解が難しく、間違いがないよう
ご確認させて頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
いくつか誤解がありますね。

まず、所得税・住民税における「扶養」と社会保険における「扶養」は別ですので、どちらか一方は扶養ということもあり得ます。「扶養」の要件を調べる中で混乱している要因だと思います。

①住民税の非課税要件
ご質問は住民税の非課税要件を意識したものだと思います。収入がチャットレディだけという前提なら、もし収入(正確には②で算出した「所得」)が45万円以下であれば住民税は均等割を含めて非課税です(申告不要です)。なお、所得税も非課税で申告も不要です。

②チャットレディの所得計算
チャットレディの収入は一般的に「給与所得」ではなく「事業所得」又は「雑所得」となります(ここでは「雑所得」として回答しますね)。給与所得控除65万円を差し引くのではなく、収入を得るために必要だった経費を差し引いて「所得」を計算することになります。

③配偶者特別控除
ご質問者様の合計所得金額(つまり②で計算した「所得」)が48万円以下であれば、ご質問者様の夫の申告にて「配偶者控除」として38万円の所得控除を受けることができます。ただ、ご質問者様の合計所得金額が48万円を超えても、段階的に控除を受けれる制度です(社会保険の話ではありません)。実質的に合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者控除と同額の38万円の控除を受けることができます。

④税額計算
仰る通りです。

⑤夫への影響
「例の手続」とは何を指していますか?
もし、合計所得金額(②の「所得」)が95万円(③参照)以下であれば、夫の申告には影響を与えないため、特段の影響はないと考えて良いと思います。

⑥社会保険の扶養
質問の内容にある情報だけであれば、変化ないように思います。

【目安の年収】
年収130万円以下であれば社会保険の扶養に入っておくことができます。
これを意識しつつ、②で計算した所得が95万円以下であることが望ましいと思います。
シンプルに言えば、収入130万円、経費35万円、所得95万円、のような状態を意識すれば良いと思います(もし経費が5万円程度しかないのであれば、収入100万円、経費5万円、所得95万円を意識するということです)。
この時、ご質問者様の所得税や住民税は必要となりますが、夫に影響を与えないという意味で申し上げています。全く税金を支払いたくないのであれば、所得は45万円以下にする必要がありますね。

詳しくご説明ありがとうございます。
ということは、
経費差し引いた合計所得が年間95万までに
抑えた場合、必要な手続きは確定申告のみで
95万円に対する5%の金額を支払うのみで
社会保険はそのまま、主人の税金も変動なし。
という認識でよろしいですか?

住民税や年金は別途手続きや支払いが掛かるのでしょうか?

何度も申し訳ございません。

こんにちは。

収入が130万円以下、且つ、合計所得金額が95万円であるという前提でお答えします。

【所得税・住民税】
所得税の5%に加え、住民税の均等割+所得割(10%)になります。
仮に合計所得金額が95万円の場合、基礎控除を差し引くと、所得税が約2.3万円、住民税が約5.6万円、合計で約8万円の税金が掛かります。
確定申告を行っておけば、その情報をもとに住民税の納付書を送ってもらえるので特に手続は不要です。

【社会保険(健康保険や年金)】
夫の扶養に入ることができます。特に手続きも不要です。

【夫への影響】
(情報が少ないので断言しにくいのですが…)特に影響しないと理解して良いと思います。

ありがとうございました。
とてもわかりやすく知りたい内容を
丁寧にご説明頂き、安心出来ました。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2022年08月16日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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