税法上の扶養の変更手続きと児童手当
夫側の税法上の扶養に子を入れていましたが、昨年は妻の収入のほうが高くなり、かつ妻の収入が児童手当の所得制限に抵触しました。正確には妻側の税法上の扶養に子を入れれば抵触しない額でした。
この場合、遡って扶養を付け替えることは可能でしょうか?付け替えられれば、児童手当を請求することは可能でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
税務署に確定申告するより自治体に問い合わせをしたほうが早く結論がでると思います。税務署に夫妻の確定申告(15歳未満の扶養のいれかえ)もできると思いますが、そこから自治体にデータがまわって、自治体がどうゆう処理をするのか、時間がかかるだけです。児童手当は申請期限とかあるみたいですから、すぐ問い合わせたほうがいいです。
本投稿は、2022年09月02日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。