住宅ローン控除について 年末調整 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅ローン控除について 年末調整

住宅ローン控除について 年末調整

自宅を購入した際に、妻と共有名義で購入し、
私 3/4
妻 1/4 の持ち分です。

私はローンを組み、妻は親からの贈与で支払いましたが、
住宅ローン控除の際の取得対価の額が
私の持ち分 3/4 の額から
妻の贈与を受けた額を引いた額が
控除できる取得対価の額となってしまうのでしょうか??

例)
住宅購入額 3900万
私の住宅ローン 3000万
妻の贈与額 900万

取得対価の額  3400万
私の持ち分 3/4 2550万
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額
         900万
私の持ち分に係る取得対価の額
        1650万

実際に住宅ローン控除を受けれる金額が
16万円になってしまうのでしょうか??
実際には住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額は、
妻が贈与を受け、妻の持ち分の金額なので、
私の持ち分に係る金額になるのは間違えではないのでしょうか??

またこのような場合は、2年目の年末調整になるのですが、
税務署等で直してもらうことは可能なのでしょうか??
よろしくお願いします。

税理士の回答

1 あなたの住宅ローン控除の対象額
    住宅ローン3000万円
    取得対価3400万円×持分3/4=2550万円
    3000万円>2550万円・・住宅ローン控除の対象額2,550万円
2 奥様の贈与税
    受贈額900万円のうち、住宅取得資金充当分・・3400万円×
    持分1/4=850万円・・・住宅取得資金の特例対象部分
    900万円-850万円=50万円
    50万円-基礎控除額110万円=0円・・住宅取得資金以外の部
    分は非課税
以上のようになります。
  

本投稿は、2022年10月26日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224