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住宅ローン控除 中古住宅

2021(令和3)年12月に築30年のマンションを購入しました。改正前の住宅ローン控除条件の築年数25年以上の為、住宅ローン控除はあきらめておりました。(耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書等の書類は未取得)

2022(令和4)年に住宅ローン控除が改正され、築年数が緩和されました。1982年以降の建築なので新耐震基準に適合しています。

そこで質問なのですが、2021年12月に取得登記したのですが、リフォーム(コロナによる供給不足もあり)の関係で引っ越しは住宅ローン控除改正後の2022年4月になりました。
この場合、改正前の控除条件は満たせませんが、改正後の条件は満たせますので住宅ローン控除を申請出来ますでしょうか。
2021年12月に金消契約の為住民票は新住所に異動済みです。申請可能な場合、2022年4月に引っ越した「証拠」みたいなのは必要なのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
表面的な書類上は、(適用不可)ダメですね。
20022年の入居に見てもらえるかについては、管轄の税務署にご相談ください。税務署長の判断次第化と思います。

本投稿は、2023年04月01日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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