単身赴任中の住宅ローン控除とこどもエコすまい支援事業について
来年4月から子供の小学校入学の為、今年の5月に妻の地元(他県)に新築戸建を購入しました。
妻・子供は、来年3月末に新築戸建へ引越予定ですが私(夫)は現在の県に残って
単身赴任を予定しており下記内容が分からない状況です。
①12/31時点で居住していない為、初年度は控除適用外となり
2年目から適用される?その場合、控除期間は12年間となる?
②エコすまい支援事業は適用される?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
住宅ローン控除の適用要件に以下の要件があります。
・住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
・この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
このため、今年の11月までに居住できず、初年度で適用を受けられなければ、一切住宅ローン控除の適用は出来ません。
エコすまい支援事業は様々な要件がありますので、一概に適用できるとは言えません。エコすまい事業の相談窓口に聞いていただくしかありません。
本投稿は、2023年07月02日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。