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住宅ローン減税について

2020年に中古住宅を購入後、すぐに他県に転勤となり一度も住んでおりません。
(住宅ローン減税もまだ一度も受けておりません。)
今年また転勤にて購入した中古住宅のある県に戻ってきましたが、リフォームをしないと住めない建屋状態につき、中古住宅の近くに賃貸を借りて住みながら、リフォーム計画中です。
リフォーム完了が2024年3月頃になる見込みにつき、3月か4月から入居予定です。
2024年から住宅ローン減税制度が改悪されると耳にしまして、当方のような場合、2024年度以降、住宅ローン減税が適用可能か否か、また適用されるとしたらどの範囲(中古戸建購入費用まで、もしくはリフォーム費用まで含む、など)かを知りたく考えております。
何卒ご教授頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

住宅ローン控除は、居住の用に供した年の状況(要件)で判断して適用されます。取得日ではありません。したがって、2024年を入居年とする場合の要件を満たしていれば、適用することができます。
なお、取得に係る住宅ローン控除でリフォーム費用まで対象にすることは出来ません(取得の際の契約等にリフォームが含まれていないため)。

また、この住宅取得に係る住宅ローン控除とは別に、住宅ローンでリフォームをした場合の「増改築等に係る住宅ローン控除」があります。

この2つは原則として併用できませんので、どちらか有利な方を選択することになります。

本投稿は、2023年08月23日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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