住宅ローン控除について
今年新居を購入しました。
今年上場企業の株式の譲渡により合計所得が2000万を超えてしまいました。特定口座で源泉控除無しです。
住宅ローン控除の所得制限を超えていますが、確定申告で申請だけ行い、再来年は合計所得が2000万以下なので、再来年から住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか。
それとも、初年度に合計所得を超えていたら、その後もずっと受けられないのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいいたします
税理士の回答

竹中公剛
住宅ローン控除の所得制限を超えていますが、確定申告で申請だけ行い、再来年は合計所得が2000万以下なので、再来年から住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか。
できます。
できる年に行ってください。
よろしくお願いいたします。
ご返答いただきありがとうございます。
安心いたしました。
1点ご確認させていただいてもいいでしょうか。
今年度の確定申告て住宅ローン減税の申請をし、条件を満たしていないという回答がきたとしても、住宅借入金等特別控除額の計算明細書が来年度に届くということでいいでしょうか。
住宅ローン減税をうけるにはその年に家を購入し居住していないといけないという条件がありますが、問題ないということでいいのでしょうか。
何度もすみません。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
今年度の確定申告て住宅ローン減税の申請をし、条件を満たしていないという回答がきたとしても、住宅借入金等特別控除額の計算明細書が来年度に届くということでいいでしょうか。
いいえ、来年度新たにまた申告をすることになると考えます。
今年度は通らなかったので。
住宅ローン減税をうけるにはその年に家を購入し居住していないといけないという条件がありますが、問題ないということでいいのでしょうか。
その条件は、満たさないといけません。
ので、満たしていれば、翌年以降も受けることができる。
ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月24日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。