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2軒目の住宅ローン控除について

栃木県に在住し、1軒目の住宅ローン控除は過去に受けており、現在築26年経ちました。今年、実家(埼玉県)の親名義の土地に、2軒目を住宅ローンを借りて新築しました。このケースで、住民票を栃木県から埼玉県の実家に移動すれば、住宅ローン控除(10年間)は受けることはできるのでしょうか。その場合の注意事項等あれば教えてください。

税理士の回答

1軒目から26年も経過していますので、2件目が、住宅ローン控除の要件に該当すれば、適用されます。

「抜粋・参考」
1軒目が、下記に該当しなければ、住宅ローン控除は受けられます。
2軒目も、住宅ローン控除の要件を満たしていれば、再度、10年間のローン控除が受けられます。

住宅借入金等特別控除の適用要件
(抜粋)
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

回答ありがとうございます。住宅ローン控除を受けることが出来そうなので、申請してみます。追加で質問ですが、住所は、住所ローン控除を受ける2軒目に変更しないとローン控除を受けることができませんか?よろしくお願いします。

住宅ローン控除は、住宅取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。

住民票は、添付書類になりますので、住所変更は、必要です。

本投稿は、2018年09月03日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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