贈与税の申告タイミングについて
今年の確定申告にあたり、どなたかご教授頂けないでしょうか。
2017年12月に、住宅購入用資金として500万円を父親から受領。住宅は2018年1月に契約。
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今年2019年の確定申告で2018年度分の住宅ローン控除と合わせ、贈与税の申告を行おうと考えていましたが、上記の場合は贈与税の申告を2018年に行う必要がありましたでしょうか。
もしその必要があった場合、今年2019年で贈与税申告を行なっても延滞税が取られてしまいますでしょうか?
税理士の回答

贈与税の法定申告期限は、贈与のあった日の翌年の3月15日です。
お父様からの500万円の贈与が2017年の場合には、2018年3月15日になります。
なお、住宅取得資金の贈与の特例を受けるためには、贈与された日の翌年の3月15日までに住宅を取得して居住し、贈与税の期限内申告を行うことが要件となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ご質問文を読む限りでは、住宅取得資金の特例は適用できない恐れがありますので、早目に専門家にご相談された方が宜しいと思います。
こちらご回答頂きありがとうございました。そうですよね。。急ぎ専門家の方へ相談してみます。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月24日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。