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住宅ローン控除対象の変更について

2019年5月現在一軒目の住宅ローン控除を(H28.10月購入)民間金融機関でうけており、今年居住用の住居で二軒目の住宅ローンを別の金融機関で受ける予定です。二軒目の方は、長期優良住宅で控除額も大きいです。この場合は、来年の確定申告は、二軒目の住宅で改めて申請した場合は、現在の一軒目の住宅は来年申請しなければ、二軒目の住宅ローン控除は受ける事が出来るのでしょうか?また一軒目から二軒目に控除対象を変更した場合は一軒目の民間金融機関には、税務署や役所等から連絡が行くのでしょうか?教えて頂けたら、ありがたいです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

二軒目の住宅について、住宅ローン控除の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用は受けられます。その場合、1軒目の住宅は、居住用住宅にはなりませんので、住宅ローン控除は受けられません。

実際に二件目の方に居住されている等、住宅ローン控除を受けるための要件を満たしていれば二軒目のほうで住宅ローン控除を受けることは可能であると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
税務署や役所等から金融機関に住宅ローン控除に関する連絡がされることは通常は無いと考えて大丈夫です。

ありがとうございます。住宅控除の件は、二軒目のみなら、可能な事は、了解致しました。後一つ質問です。金融機関によるとは思いますが、一軒目の住宅を賃貸に貸す場合は、転勤などの理由がなければ、現在の住宅ローン解除されるのが原則とは思いますが、私のケースで階下の住民から、子供(三人)の足音がうるさいなどのクレームがひつこく、仕方なく、小学校があるので近隣の住宅に移る予定なのですが、この理由は専門家から見て、認めてもらえるでしょうか?何度も、申し訳ございません。

認めてもらえるか否かは、金融機関にもよるかと思われます。
二軒目の住宅ローンを別の金融機関で借りるという点もマイナス材料になるかと思われます。
一件目のローンの返済については一旦、不動産屋さんか二軒目の金融機関さんにご相談された方が良いかもしれません

大変参考になりました。同じ金融機関で二重の住宅ローンは組めないので、やむなく二軒目は、別の金融機関にローン相談しました。アドバイスの通り、不動産担当者と二軒目の金融機関に相談してみます。ご教示ありがとうございます。

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本投稿は、2019年05月19日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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