海外駐在中に物件の引渡しを受けた後、帰任した場合のローン控除の取り扱い
現在、海外赴任中ですが今年後半に帰任することが決定したので住宅購予定です。
購入予定住居が帰任前に引渡しされ、以下の順序で入居した場合、帰国後に受け取る国内給与から住宅ローン控除が適用されるかどうかの確認をお願いします。
・購入予定住居は帰任前に引渡し
・先行帰国している家族は、引渡し後すぐに入居予定
・その数ヶ月後には私も帰任し入居
・それ以降、購入住居に家族と居住
以上、よろしくご教授のほどお願いいたします
税理士の回答

酒屋就一
ご質問の部分につきましては問題ございません。
他の要件(ご質問者様の所得や、住居の面積など)を満たせば住宅ローン控除は適用可能であると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
本投稿は、2019年06月08日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。