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入院費の医療費控除対象について

別居の母が入院しており、毎月の支払いを娘が対応しています。口座は娘名義ですが支払っている元になるお金は母が入院する前に預かったお金です。この場合、医療費控除対象になるでしょうか。
また、対象の場合、母と娘どちらの医療費控除になるでしょうか。

税理士の回答

預かったお金です。
との記載から、お母さんの控除になると考えます。
あて名はお母さんだと思いますが・・・。

本投稿は、2022年11月14日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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